大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)736 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は、単なる法令違反、量刑

不当の主張であり、弁護人錦織正二の上告趣意のうち、一審の国選弁護人の弁護活

動が不十分であつたとして憲法三七条三項違反をいう点は、記録によれば、同弁護

人の弁護活動が被告人の権利保護に欠ける点があつたものとは認められないから、

所論は前提を欠き、その余の違憲をいう点は、実質において、単なる法令違反の主

張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五七年九月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 横 井 大 三

裁判官 寺 田 治 郎

裁判官 木 戸 口 久 治

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